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2015.02.16

〈厚労省〉脱時間給制度へ最終報告

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 厚生労働省は13日、働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決める

「脱時間給」(高度プロフェッショナル)制度の創設や、

有給休暇の取得促進などが盛り込まれた労働制度改革についての最終報告書をまとめた。

 来年4月施行を目指し、労働基準法など関連法の改正案を通常国会に提出する。

 「脱時間給」制度は、年収1075万円以上で為替ディーラーなど高度な専門業務に就く人が対象。

企業側は本人の同意を得た上で、①在社時間などに上限を設定②終業から翌日の始業まで一定時間を空け、

1か月の深夜労働の回数を制限③年104日以上の休日、のいずれかの過労防止措置を講じなければならない。

 正社員などフルタイムで働く労働者らの健康確保策として、企業に対し、

有給休暇のうち「年5日」を消化させるよう義務づける。

 中小企業に対しては、月60時間超の時間外労働に支払う割増賃金の割増率を、

現行の25%から50%以上に引き上げ、大企業並みにすることも盛り込んだ。

                   (2015年2月13日 読売新聞より抜粋)


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