あらかじめ想定した労働時間に応じ賃金を払う「裁量労働制」について、
対象業務を一部営業職に拡大する報告書案が明らかになった。
また、働いた時間ではなく成果で賃金を支払うとする「残業代ゼロ」となる働き方について、
研究開発職など対象業務の追加を検討する。
成果を重視する裁量労働制の拡大や「残業代ゼロ」導入については、
長時間労働を助長しかねないとの懸念もある。 裁量労働制は、働く人の判断で仕事ができたり、
専門的な仕事についていたりする場合に、実際に働いた時間とは関係なく、
一定時間働いたことにする制度である。
現在、企画や調査、研究部門などの「企画業務型」や、研究職や弁護士らを対象にした
「専門業務型」の2種類があり、このうち企画型で対象業務の拡大を検討する。
金融商品の営業職など顧客に対応した業務を行う、商品やサービスを販売する
営業業務などについて認める方向だ。